亡くなった方の財産を相続人へ承継させる業務です
遺産承継とは亡くなった方の財産を相続人へ承継させる業務のこと。
遺産には預貯金、株式や不動産など様々なものがありますが、これら遺産は自動的に承継されるわけではありません。継承するにあたって、様々な書類の作成、法務局や市役所などの各窓口へ申請などの手続きをしなければなりません。また、誰がどの遺産をどれだけ相続するかも決めておかなければなりません。
相続人がご自身で相続手続きを行うとなると、時間も労力もかかってしまいます。司法書士は、そんな相続人の代理人「遺産管理人」として、銀行や証券会社などの金融機関で、代わりに手続きを行うことができます。
戸籍謄本の取得 市区町村役場
預貯金の名義変更、解約、残高証明書などの発行請求 銀行・郵便局
株式、有価証券の名義変更、解約、残高証明書などの発行請求 証券会社
不動産の登記手続・商業登記手続き 法務局
相続税の申告 税務署 ※税理士をご紹介いたします
など、多くの窓口で手続きが必要となります。 弊所では、これらに必要な書類作成からすべての手続きをお引き受けします。
ご相談後、まずは「相続手続き」の方針決定を行います。
遺産の確認と相続人を確定していきます。相続人が分からない場合はその調査から行います。戸籍や住民票など必要書類は弊所が取得できますので、平日に役所へ行ったり、仕事の合間をぬって手続きをしたり、という手間が省けます。
相続財産と相続人が決まれば、遺産分割協議書と遺産目録を作成し、その内容に沿って、分配を行い相続財産承継手続きが完了します。
ご相談・ご依頼
遺産承継業務の委任契約締結
戸籍等必要書類の収集
相続人や相続財産の調査・確定
遺産分割協議書の作成
相続財産承継手続き
各相続人へ配分
遺産承継業務手続の完了報告