遺言を使って自分の思い、意思を残される
ご家族に残しておきましょう!
亡くなった人が所有していた財産や借金は、相続人に全て引き継がれます。相続人の範囲は、下の図でご確認ください。また、内縁の妻や同性のパートナー等、どんなに身近な人であっても相続人には民法上なれません。図に載っていない人に財産を残したい場合は、遺言書でご自身の意思を残しましょう!
遺言書についてはこちら被相続人の財産を譲り受ける人のことを相続人といい、民法で定められた「配偶者」「血族相続人」が法定相続人となります。 法定相続人図は、簡易的なものになりますので全ての人が当てはまるわけではありません。相続手続きを進めていく中で、法定相続人の確定を必ず行います。 これは、遺産の分配方法は相続人全員の合意が必要となるので、対象となる相続人を明らかにする必要があるためです。 財産を譲りたい人が法定相続人ではない場合もあるでしょう。その場合は、遺言書に記すことで譲ることができたりと生前に対策することをお勧めしております。
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