上田昌幸司法書士事務所(旧田坂合同事務所)
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債務整理

債務整理-Debt consolidation-

債務整理とは、銀行、ノンバンク、クレジットカードからの借入やショッピングで
返済が難しくなった場合に、借金総額及び今後の返済方法について見直すことです。
債務整理には、大きく4つの方法があります。

債務整理を依頼する理由

多くの方が債務整理を司法書士や弁護士に依頼している理由は次のことが考えられます。
1.ノンバンクからの借入れ、クレジットカードのキャッシングについては、取引が長ければ借金総額が減額となる場合が多いから
2.司法書士や弁護士に依頼すると、一時的に返済をしなくてよくなり、督促も来なくなるから
3.分割払いの和解の際、利息がゼロとなることが多いから

債務整理イメージ

債務整理の流れ

お電話での予約
1.お電話での予約相談の日程をご予約下さい。
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ヒアリングとご提案
2.ヒアリングとご提案
借入先、現在の残高、いつから借りているか、保証人がいるか、住宅ローンがあるか、車のローンはあるか、家計状況、今後の生活スタイル等、そして、依頼者の意向を聞き取り、各方法のメリット、デメリットを説明した上で、適切な債務整理の方法を提案します。
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受任
3.受任
相談日に即受任も可能です。
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借入先へ受任通知発送
4.借入先へ受任通知発送
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債権調査
5.債権調査
司法書士による受任通知が各借入先に届いた後は原則、督促等は来なくなります。
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方針確定
6.方針確定
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任意整理/破産・個人再生
7.任意整理/破産・
個人再生
相談の日程をご予約下さい。
任意整理の場合は借入先と返済方法の交渉をし、和解書を締結します。破産・個人再生の場合は裁判所へ申立します。

任意整理-Arbitrary arrangement-

任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せずに、貸金業者などの債権者と借金の減額や利息のカットなどの
返済方法を考えて、和解を勧める手続きのことを言います。

任意整理の流れ

残高を計算
1.残高を計算
利息制限法の利率(※)を越える利率で払っていた期間があれば、借金の残高を利息制限法にて計算をし直します。そうすると残高はかなり減る場合もあるので、場合によっては借金はゼロになり、さらに払いすぎた分を返金してもらえることもあります。
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分割払いの交渉
2.分割払いの交渉
1で計算した残高について、分割払いの交渉をします。
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締結
3.締結
和解書を締結します。
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返済
4.返済
和解書に基づいて、依頼者において返済していただきます。

任意整理のメリット/デメリット

個人再生-Personal playback-

個人再生とは、裁判所を通じ、住宅を残しながら、他の借金を下記の表のとおりの最低弁済額に減額し、住宅ローン及び減額した額(財産の額が減額した額より大きいときはその財産の額)を裁判所からの指示に従って、原則3年(5年まで延長できる場合もあり)で分割返済していく手続きです。

借金総額
(利息制限法
引直残高)
最低返済額
100万円未満 全額
100~500万円 100万円
500~1,500万円 借金総額の1/5
1,500~3,000万円 300万円
3,000~5,000万円 借金総額の1/10

住宅ローン返済の流れ

住宅ローンについては延滞がなければ従来どおり支払っていき、延滞がある場合は民事再生法に定める次の方法で返済していくことができます。

分割支払い
1.分割支払い
約定の返済については再開し、延滞利息及び損害金について、再生計画の返済期間(3~5年)で分割して支払っていきます。
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返済期間の延長
2.返済期間の延長
1が無理な場合には、住宅ローンの返済期間を最長10年間(但し、70歳まで)延長する。
↓
リスケジュール
3.リスケジュール
2も無理な場合、2と併せ、再生計画の返済期間内の元本も減額しリスケジュールする。
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住宅ローン会社の同意
4.住宅ローン会社の同意
1~3以外の方法に関わらず、住宅ローン会社の同意があればどのようなスケジュールも可能です。

個人再生のメリット/デメリット

個人再生ができるか否かのポイント
・住宅ローン及び再生計画における分割弁済額を今後数年に渡って、余裕を持って返済できるか
・ここ数年、収入は安定していたか、今後も安定している見込みがあるか

自己破産-Self-bankruptcy-

自己破産とは、債務を弁済することができなくなった場合、裁判所を通じ、財産を金融業者などの債権者に公平に分配し、
残りの借金は免除するという制度です。

自己破産のメリット/デメリット

メリット
メリット

借金がゼロになります。

デメリット
デメリット

1.信用情報機関に登録されるため、一定期間借入れをすることが難しくなる
2.破産手続開始決定から免責が確定するまでの間(およそ3~4カ月)、下記の仕事に就くことができない
宅地建物取引業者、証券会社外務員、商品取引所会員、貸金業者、質屋、生命保険募集員、損害保険代理店、警備業者、警備員、建設業者、風俗営業者など。
3.破産手続開始決定から免責が確定するまでの間、市町村の交付する身分証明書(区役所等で発行されるもの。第三者が見ることはできない。免許証、パスポート等ではない)に、破産宣告をした旨が記載される
※身分証明書は上記の職業に就職する際に提出を求められることが多いです。
※身分証明書においては、次の3つを公的に証明しています。
・禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない
・後見の登記の通知を受けていない
・破産の通知を受けていない
4.官報に記載される
5.申し立てに際し、準備する書類が多い

破産を申し立てる際の注意点
合計でおよそ20万円以上の資産を所有している場合は換価し、裁判所へ予納しなければいけません。その予納金は破産管財人の報酬、債権者への配当に充当されます。 資産については、退職金(在職中の場合は申立時の金額の8分の1(札幌の場合)の評価)、生命保険の解約返戻金、貸金業者への過払い金等も考慮しなければなりません。 不動産を所有している場合(※抵当権者の債務額>不動産の価値)は、不動産を任意売却するか、競売されるのを待つか、いずれにしても処分しなければなりません。 なお、抵当権者の債務額<不動産の価値の場合は、資産があることになりますので、破産が相当なのか、任意売却し剰余金を債務の弁済に充てる方法で処理できるのか、考える余地がありそうです。 車を所有していて、オートローンを組んでいる場合は原則引き揚げられます。ただし、価値のない車両であれば引き揚げをされない場合もあります。残債務がない場合は、査定をしその金額が資産となります。 激しい浪費等免責不許可事由がある場合、認められない場合もあります。 過去に破産免責決定を受けている場合、その後7年間は再度免責を受けられない可能性があります。

過払い請求-Overpayment request-

過払い請求とは、消費者金融等と過去に取引があった場合、完済してから10年を経過していなければ、
払い過ぎた利息(過払い金)の返還を請求することです。

払い過ぎた利息とは

いわゆるグレーゾーン金利と呼ばれておりますが、利息制限法の上限金利と出資法(違反すると刑事罰がある)の上限金利の間にある金利のことを言います。 さらに言えば、以前は貸金業法上、利息制限法を超える利息でも一定の要件を満たせば合法でした。 その一定の要件を満たしているかどうかをめぐって、数十年に渡り、法律家と貸金業者との争いがあり、現在においては、貸金業者側がその一定の要件を満たしていると立証することはほぼ不可能となりました。 そこで、利息制限法を超える利息は実質的に違法状態となったわけです。 平成21年6月18日より改正貸金業法が施行され、グレーゾーン金利は撤廃されました。

利息イメージ

利息制限法の上限金利

金額 金利
10万円未満 年20%まで
10万円以上
100万円未満
年18%まで
100万円以上 年15%まで

以前の貸金業法

利息制限法を越える金利であっても、一定の厳格な要件を満たせば有効。
以前の出資法の上限金利は29.2%でした。

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など、 お気軽にお問い合わせください。

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