不動産の売買は、売い主と買い主との間で売買契約を締結し、買い主が売買代金を支払い、売り主が不動産を引き渡すことによって成立します。
ただ、買い主が第三者に対して権利(所有権)を主張するには、買い主名義へ所有権移転登記をしておく必要があります。
たとえば、仲の良いお隣さんから敷地を少し分けてもらって、代金を支払い、土地の引き渡しも受けたが名義の変更をしていない場合などは、早めに手続きをしましょう。
贈与とは、当事者の一方である贈与者(あげる人)が、相手方である受贈者(もらう人)に、無償で財産を与える契約のことを言います。
この場合、受贈者に贈与税がかかる場合がありますので、事前に税理士等の専門家を交えて検討することをおすすめします。
当事務所と提携している税理士もいますので、安心してお問い合わせください。
住宅ローンなどの借入金を完済されると、金融機関より抵当権抹消登記のための書類が交付されますので、速やかに手続きを行う必要があります。
万一、金融機関からの書類を紛失すると、不動産を売却したり、新規にローンを組む際に登記手続きが大変面倒なことになり、余計な時間と費用がかかる場合があります。