上田昌幸司法書士事務所(旧田坂合同事務所)
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相続放棄

相続放棄-Disinheritance-

相続放棄とは

相続放棄とは相続権を放棄することで、最初から相続人ではなかったものとしてみなされます。つまり、相続遺産を一切引き継がないことです。
「相続遺産」と聞くと亡くなった方の金銭や不動産などの財産を相続するというプラスなことイメージしますよね。しかしながら「相続遺産」には、借金、未払金などのマイナスの要素も含まれているのです。マイナスの遺産がプラスの遺産を上回る場合などに相続放棄は選択されます。その他にも色々な理由があります。
相続放棄をする場合は、家庭裁判所での手続きが必要です。相続人同士で話し合い、全ての財産を放棄することになったとしても、家庭裁判所で手続きをしなければ、相続放棄をしたことにはならないため注意が必要です。
また、相続放棄は、「相続が発生したことを知ってから3か月以内」に家庭裁判所に申請する必要があります。期日があるものですので、今、相続放棄で悩んでいる方は、早めのご相談をおすすめします。

相続放棄のメリット-Merit-

以下の項目が当てはまる方に相続放棄がおすすめです。

  • 借金や未払金などのマイナスの財産が多い
  • マイナスの財産額がプラスの財産額を越えてしまっている場合
  • 土地や家などのプラスの財産でも、管理するのに手間と負担がかかる場合
  • 他の相続人とのトラブルを避けたい
相続放棄の注意点
  • 一度、相続放棄の申請を行うとそれを撤回することはできません。 プラスの財産額がマイナスの財産額よりも多い場合、財産調査をしっかりと行わなければ損をしてしまうので注意しなければなりません。
  • 相続放棄をした場合、別の方に相続権が移ります。相続の対象者に前もって話しておかなければ争いの原因になります。
  • 相続放棄の申請は故人が亡くなられてから3か月以内と決まっているので気を付けなければなりません。手続きを放置すると、マイナスの遺産も含め相続することになります。

先生からのメッセージ-Message-

  • 相続放棄後に思わぬプラスの財産が発見!など…
  • プラスの財産かマイナスの財産かはっきりしない…
  • 何から手を付けていいのかわからない…

まずは、ご自身やご家族の状況を一緒に確認していきましょう。間違った選択をしないためにも、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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上田昌幸
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