相続放棄とは相続権を放棄することで、最初から相続人ではなかったものとしてみなされます。つまり、相続遺産を一切引き継がないことです。
「相続遺産」と聞くと亡くなった方の金銭や不動産などの財産を相続するというプラスなことイメージしますよね。しかしながら「相続遺産」には、借金、未払金などのマイナスの要素も含まれているのです。マイナスの遺産がプラスの遺産を上回る場合などに相続放棄は選択されます。その他にも色々な理由があります。
相続放棄をする場合は、家庭裁判所での手続きが必要です。相続人同士で話し合い、全ての財産を放棄することになったとしても、家庭裁判所で手続きをしなければ、相続放棄をしたことにはならないため注意が必要です。
また、相続放棄は、「相続が発生したことを知ってから3か月以内」に家庭裁判所に申請する必要があります。期日があるものですので、今、相続放棄で悩んでいる方は、早めのご相談をおすすめします。
以下の項目が当てはまる方に相続放棄がおすすめです。