遺言を使って自分の思い、意思を残されるご家族に残しておきましょう!
1.残されたご家族の争族を防ぎます
2.子供の配偶者(妻・夫)や孫、内縁の妻、お世話になった人にも財産を分け与えることができます
3.残された相続人の負担を減らします
(遺産分割協議などいろいろと時間と手間がかかります)
当事務所では、あなたの意思やご家族・財産の状況をお伺いさせていただき、最適なものをご提案いたします。
内容の書き方、財産の分配方法なども一緒に考えさせていただきます。
2019年の40年ぶりの相続法改正により、利用しやすくなりました。 改正点 「財産目録は手書きでなくてもよいことになりました!」→手書きは遺言内容のみ「法務局で保険することができます!」→紛失や偽造の心配がなくなります
現在、法的に最も安全・確実な手法となります。 安心ポイント無効の心配がありません!あなたの意思を最適な方法で遺言書に残します
絶対に誰にも遺言の内容を知られたくないという場合につかわれる手段です。
こんな方に
1.誰にも内容を知られたくない
2.遺言の実行を確実なものにしたい
上記のような状況の際に、公証人と証人に確認してもらう必要がある遺言書となります。
相続人が行う手続きに遺言があるか
ないかでこんなにも違います