上田昌幸司法書士事務所(旧田坂合同事務所)
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財産管理業務

財産管理業務とは-Property management-

「相続人がいない」「相続人全員が相続放棄してしまった」
そんな時、故人の財産はどうなってしまうの?

財産管理人が手続き代行できます。

通常、故人の財産(遺産)は相続人が管理することとなっていますが、相続人がいない場合は故人の財産が誰にも引き継がれず所有者がいない状態になってしまいます。法律では、所有者がいない財産は国に帰属されます。
ですが勝手に所有を国のものには出来ない決まりなので、相続財産管理人が相続人に代わって債権者への返済、受遺者(相続人ではないが遺言書によって遺産を受け継ぐ人)への分配・国へ帰属などの手続きを行うのが財産管理人なのです!
亡くなってから「相続人がいない・相続人全員が相続放棄してしまった」場合、検察官や債権者、受遺者が相続財産管理人の選任手続きを行わなければなりません。手続きに必要な資料は膨大な量となり、1年以上かかることもあり、残された人にとっては手間となってしまうのです。

「相続人がいない」
「法定相続人には財産を残したくない」
「法定相続人ではないが、財産を残したい人がいる(内縁の配偶者・介護してくれた子供の配偶者など)」

解決の一例-Solution-

相続人がいない
  • あなたの財産を国に帰属、寄付、特別縁故者に財産分与など希望通りに分配できるよう手続きをいたします。

法定相続人に財産を残したくない
きちんとあなたの考えを遺言書で残していない場合は、法定相続人に財産が分配されてしまいます。本当に残したい相手と渡したい物を遺言書に記載しておきましょう。
法定相続人ではないが
財産を残したい人(内縁の配偶者・介護してくれた子供の配偶者など)がいる
「特別縁故者」という裁判所が認めた人に財産を分配することは可能ですが、「特別縁故者」が財産を受け取るまで1~2年以上も時間がかかることもあります。また、裁判所が認めない場合もありますので遺言書に記載しておくことで、面倒な手続を省き、安心して財産を渡すことが可能になるのです。

お手伝いできること-Message-

お困りごと、ご相談ください

「亡くなった後のことが心配」
「財産は自分が思っている通りにきちんと分配されるのか」
相続に関するお悩みは人と全く同じものではありません。
どんな解決方法があるのか、まずはお気軽にお問い合わせください。

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