すべての会社は、設立の登記をしなければ法的にスタートできません。また、会社の役員が変更した場合には2週間以内に手続きしなければ、裁判所からの罰金に処せられます。
複雑で煩わしい商業登記の手続きを、当事務所が迅速にサポートします。
株式会社を興すことが簡単で、非常に身近なものになりましたが、自分ですべての手続きを担うとなると大変です。起業する時は経営に全精力を注ぎたいものです。
司法書士に株式会社設立の手続きを依頼すると、定款の収入印紙の5万円が免除になったり、登記の税金が安くなるなど、自分で手続きするより費用が安くなることがあります。
役員の任期満了に伴う選任・退任や辞任・解任等で変更が生じた場合は役員変更の登記をする必要があります。
会社の役員が変更した場合、2週間以内に手続きしなければ、裁判所からの罰金に処せられる可能性があるためご注意ください。
会社の本店を移転した場合や支店を設置した場合は、本店移転・支店設置の登記が必要です。
移転する場所や設置する場所により、手続き・費用が異なりますので、詳しくはご相談ください。
有限会社は、「有限会社」から「株式会社」への定款変更手続きをすることで株式会社へ移行することができます。
登記手続上は、有限会社の解散と株式会社の設立の登記をすることとなります。